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4.83.604 by NTTDATA


Oct 21, 2016

About PastelPortPlus対応アプリケーション

English

Is PastelPort Plus enabled applications.

===【必ずお読みください】=======

お客様は、本ソフトウェアを使用するにあたり、別途NTTデータとの間で「PastelPort利用契約」(以下「利用契約」という)を締結していただいたうえで 、以下のPastelPortPlus利用規定(以下、「本規定」といいます。)の内容に同意していただく必要があります(同意いただけない場合、お客様は、本ソフトウェアを使用することはできません。)。

本規定の内容を十分にご確認の上、本規定に同意いただける場合は、ダウンロード/インストールを行ってください。

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【PastelPortPlus利用規定】

(規定への同意)

第1条 お客様は、次の各号のいずれかを行った場合に、本規定の内容に同意したものとみなされます。

(1) 本ソフトウェアの全部又は一部を、コンピュータに搭載又は接続するハードディスク、メモリ、CD型記録メディア、DVD型記録メディア、その他の記録媒体(以下、「記録媒体」といいます。)へダウンロード、インストール等により一時的であるか否かを問わず複製したとき。

(2) 本ソフトウェアを使用したとき。

(著作権)

第2条 本ソフトウェアの著作権及びその他一切の権利は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下、「NTTデータ」という。)あるいはNTTデータに権利を許諾する第三者に帰属します。

(使用許諾)

第3条 NTTデータは、利用契約を締結したお客様(以下「利用者」という)に対して、PastelPortPlusサービスを利用するために必要な範囲で、本ソフトウェアの日本国内における非独占的な使用を許諾します。

2 利用者は、本ソフトウェアを、利用者が所有するコンピュータ1台においてのみ使用することができます。

3 利用者は、本ソフトウェアを自らが使用する目的において、前項に掲げるコンピュータにて用いられる記録媒体に複製(本ソフトウェアのインストールを含む)することができます。

4 本規定は、利用者によって複製されたソフトウェアについても、適用されるものとします。

(禁止事項)

第4条 利用者は、本ソフトウェア及びその複製物を、譲渡、貸与、リース、公衆送信(ネットワークに接続された機器へのアップロード行為を含む)、及びその他の方法による第三者への提供を行ったり、再使用許諾したりすることはできません。

2 利用者は、本ソフトウェアの全部又は一部について、翻訳、翻案、修正、改変、追加、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(実行ファイル、オブジェクトコード等を解析して人間が読み取り可能な形式に変換すること)を行うことはできません。

3 利用者は、本ソフトウェアに表示された著作権表示を削除することはできません。

4 利用者は、NTTデータの書面による承諾を得ることなく、本規定に定められる条件を超えて、本ソフトウェアを使用したり、本規定上の地位、本規定上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡したりすることはできま せん。

(機密保持)

第5条 利用者は、本規定により提供される本ソフトウェア 及び本規定の内容のうち公然と知られていないものについて、その機密を保持するものとし、NTTデータの承諾を得ることなく、いかなる第三者に対しても開示又は漏洩してはなりません。

(免責)

第6条 NTTデータは、本ソフトウェアに瑕疵があった場合、利用者に対して、利用契約に規定する範囲内で保証します。 ただし、瑕疵の原因が利用者の責めに帰すべき場合は、この限りではありません。

なお、本ソフトウェアに関するNTTデータの責任は、上記の範囲に限られ、本ソフトウェアの動作保証、使用目的への 適合性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、及び瑕疵担保義務も含め、直接、間接に被ったいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

2 NTTデータは、本ソフトウェアが第三者の著作権、その他如何なる権利も侵害しないことを保証しません。また、著作権、その他の権利侵害を直接又は間接の原因としてなされる如何なる請求(利用者と第三者との間の紛争を理由に、利用者からなされる請求を含む。)に関しても、NTTデータは一切の責任を負いません。

(輸出管理)

第7条 利用者は、本ソフトウェア及びそれに含まれる技術を海外に持出し又は外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)上の非居住者に提供する場合(本ソフトウェアがインストール又は複製されたコンピュータ若しくは記録媒体を海外に持ち出す場合及び外為法上の非居住者に提供する場合を含みます。)は、外為法上要求される経済産業大臣の輸出許可を取得するなど、外為法及びその他の法律等に基づき要求される手続きを適正に行うものとします。

(仕様変更)

第8条 NTTデータは、本ソフトウェアの仕様を、事前に利用者へ通知することなく変更する場合があります。

(本ソフトウェアの使用の終了)

第9条 利用者は、自らが複製した本ソフトウェア及びその複製物の全てを消去又は破棄することにより、 本ソフトウェアの使用を終了させることができます。

2 利用者が本規定に違反した場合、利用者は本ソフトウェアを使用する権利を失います。その場合、利用者は、本ソフトウェア及びその複製物の全てを直ちに消去又は破棄することとします。

3 利用者は、理由の如何を問わず、本ソフトウェアを使用する権利を失ったことにつき、NTTデータに対し 補償金その他いかなる名目での支払いも請求することはできません。

4 利用者が本ソフトウェアの使用を終了した後も、第5条、第6条、第7条の規定は有効に存続するものとします。

(反社会的勢力との関係排除)

第10条 NTTデータは、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。

(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと

(2) 自己及び自己の役員が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと

(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと

(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、利用者に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、利用者の名誉や信用を毀損せず、また、利用者の業務を妨害しないこと

(管轄裁判所及び準拠法)

第11条 本規定に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所として処理するものとします。

2 本規定の成立及び効力並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については、日本国の法律に準拠するものとします。

    平成25年 7月10日

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

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